よく耳にする「介護保険制度」。
40歳以上で介護を必要としている人が特定のサービスを受けられる制度です。
介護保険と福祉用具についてご説明させていただきます。
- 1.介護保険制度とは
- 2.介護保険の手続きについて
- 3.介護保険と福祉用具
介護保険の被保険者(介護保険のサービスを受けられる人)は、40歳以上の国民健康保険、健康保険加入者に限られます。
1.介護保険制度とは
「介護保険制度」とは、介護や支援が必要な方に、介護や介護予防でかかる費用の一部を給付する制度です。
介護保険のサービスを受けるには、市区町村の窓口で手続きをして受給できるかどうか審査を受ける必要があります。
認定されると所得に応じて1割~3割(年金収入等の前年度所得によって負担の割合が変わります)の自己負担で介護サービスを受けることができます。
加入する方 | 65歳以上の方 |
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保険料の支払い | 年金からの天引きや口座振替などでの納付 |
サービスが利用できる方 | 寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方 常時の介護までは必要ないが身じたくなど日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方 |
加入する方 | 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方 |
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保険料の支払い | 健康保険や国民健康保険などの医療保険と一緒に納付 |
サービスが利用できる方 | 指定された16の病気により、要介護や要支援状態となった方 |
※介護保険で対象となる16疾病(特定疾病)
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う)
2.介護保険の手続きについて
介護保険サービスを利用するには、住んでいる市区町村に申請して、要介護・要支援認定を受ける必要があります。
申請から認定、サービスの利用までの流れをご紹介します。
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1 要介護認定の申請市区町村の窓口に申請
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2 認定調査・主治医意見書
介護支援専門員が家庭等を訪れ、心身状態について聞き取りを行う。主治医が意見書を作成。
※意見書は市区町村が主治医に依頼します。自ら用意する必要はありません。
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3 審査判定要介護度を決定するための審査・判定
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4 認定要支援1・2、要介護1~5のいずれかに認定されます。
※自立(非該当)とされる場合もあります。 -
5 利用開始サービス計画書(ケアプラン)を作成し、
要介護度に応じたサービスを利用することができます。
※1~5まで完了するのに、約1か月ほどかかります。
3.介護保険と福祉用具
福祉用具とは、介護や介助が必要な方の日常生活や機能訓練(リハビリ)をサポートするための用具や機器です。
具体的な用具の例としては、車いすや歩行器、歩行補助つえ、手すりなどが挙げられます。
介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものについて、保険給付の対象としています。
介護保険を利用できる福祉用具サービス
介護保険を利用できる福祉用具サービスは、貸与または購入の2種類です。 介護保険を利用するには、要支援または要介護と認定される必要があります。
福祉用具貸与(レンタル)
車いすや介護ベッドなどの13品目は、介護保険を利用して指定事業者からレンタルをすることができます。ただし、要介護度によってレンタルできる品目は異なります。
対象品目、レンタルの流れにつきましては下記リンクをご覧ください。
介護保険でレンタルできるもの | 介護サービス | ヤガミホームヘルスセンター | 八神製作所
特定福祉用具販売
入浴用品や、排泄関連用品などの特定の福祉用具は、再利用することが難しいため、レンタルではなく、介護保険を利用して購入することができます。
対象品目、購入の流れにつきましては下記リンクをご覧ください。
介護保険で購入できるもの | 介護サービス | ヤガミホームヘルスセンター | 八神製作所
介護用品(福祉用具)購入申請の流れ
償還払い方式の流れです。受領委任払い方式のある市区町村もあります。
当サイトからご購入いただいた場合、特定福祉用具購入対象とはなりません。
福祉用具貸与や特定福祉用具購入をご希望の方は、個別にお問い合わせください。
詳しくはヤガミホームヘルスセンター | 八神製作所へ。
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